2006年3月23日木曜日

学校教育法の改正

3月17日に、第164回国会提出の「学校教育法等の一部を改正する法律案」の説明会に行ってきました。


多くの現場関係者は、これまでにも中教審の答申等で知っていると思いますが、今回の改正は、平成19年4月1日より、現在の盲・聾・養護学校を障がい種別を越えた特別支援学校に一本化するためのものです。一応、現時点では法案ですが、政府としては今回の説明会で説明された方向性で審議にかけるそうです。


この改正の背景としては、児童生徒の障がいが重複化・多様化していることがあります。このため、複数の障がいに対応できる弾力的な学校制度に転換するとともに、特別支援学校に地域の特別支援教育のセンター的機能を持たせることを目的としています。


この改正に伴い、盲・聾・養護学校、特殊学級の名称が変更になる他、盲・聾・養護学校ごとの教員免許状が特別支援学校の教員免許状に変更になり、大学で修得すべき単位数が変更になります。また、LD、ADHDも対象とした通級指導が制度化される予定ですし、平成18年4月1日から学校教育法施行規則の一部を改正する省令で障がい分類が変更になる予定です(例:自閉症が情緒障害から独立し、単独の障がい分類になります)。


法案の詳細については、文科省のホームページを参照してください。


学校制度の弾力化は望ましいことですが、これまで以上に多様な障がいを対象にし、かつ重複障がいについては独自の困難さがあることを認識して対応しなければならないので、対応する教員には非常に高い専門性が求められることになると思います。我々大学教員に求められる責務も当然増えてきますから、自分自身のスキルアップも含めて真摯に対応していかなければならないと身の引き締まる思いでした。

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